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新木場ファーストリング利用規定

株式会社ウエストコーポレーション
〒104-0061
東京都中央区銀座1-8-21第21中央ビル9F
TEL:03-5159-3000  FAX:03-5159-3011

第1条(利用契約の成立時期)
「新木場1stRING」(東京都江東区新木場1-6-24所在)についての利用契約(以下「本契約」という)は、利用者が「新木場1stRING・利用申込書」を株式会社ウエストコーポレーション(以下「会社」という)に提出し、会社がこれを異議なく受領したときに成立する。

第2条(利用可能施設)
(1) 利用者が各種の催事のために利用することができる施設(以下「本施設」という)は、ホール及び会社の指定する控室。会社と利用者で協議のうえ利用施設を決定する。
(2) 利用者は、本施設のうち一部の施設を利用しない場合においても、利用料の減額を請求することはできない。

第3条(利用期間および利用料)
(1) 利用期間とは、本施設において催事の準備を開始する時刻から催事終了後現状回復作業を完了して本施設から退出する時刻までの期間をいう。
(2) 利用料は、基本料金と特別料金の合計額とする。
(3) 基本料金とは使用時間区分の時間の料金をいい、特別料金とは、基本料金以外の料金(早朝料金、延滞料金および付帯施設使用料)をいうものとし、いずれも会社が別途定める。

第4条(利用料の支払方法)
(1) 利用者は、第1条に定める申込時に予約金として、基本料金の半額を会社の指定する方法に従って会社に支払う。会社は、当該予約金を利用料の一部に充当する。
(2) 利用者は、利用開始日の前日までに、利用料残額を会社の指定する方法に従って会社に支払う。
(3) 利用者は、会社から延長料金その他の追加料金について請求書の交付を受けた場合、直ちに会社の指定する方法に従って当該追加料金を会社に支払う。

第5条(利用料不払いの場合の措置)
(1) 利用者が、第4条1項に定める支払日に所定の予約金を支払わなかったときは、事由の如何にかかわらず、本契約は当然にその効力を失う。
(2) 前項のほか、利用者が第4条2項に定める支払日に所定の利用料を支払わなかったときは、会社は、利用者に対し、何ら催促をすることなく直ちに本契約を解除することができる。

第6条(利用者が解約を申し入れた場合の処置)
利用者が本契約の解約を申し入れたときは、申し入れがあった時に本契約は当然に終了する。この場合、会社は、違約金として、下記のとおり利用料の全部または一部相当額を当然に所得することができる。会社は、利用者に対し、このほか会社が被った損害の賠償を請求することができる。
1. 利用開始日より60日以前の日に契約が終了したときは基本料金の半額。
2. 利用開始日より60日未満の日に契約が終了したときは基本料金の全額。
3. 利用期間中に契約が終了したときは利用料の全額。

第7条(催事等の運営および警備等)
(1) 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって本施設を使用するものとし、すべて利用者の責任と費用において、催事の運営、催事のために必要なすべての事前準備及び催事終了後の原状回復作業を行うものとする。
(2) 利用者が本施設を利用するにあたって、必要な場内外案内及び警備は、すべて利用者がその責任と費用において行うものとする。

第8条(広告または看板等の掲示)
(1) 利用者は、本施設内または周辺において、広告もしくは看板等(以下、看板等という)の掲示を希望するときは、会社の承諾を受けなければならない。
(2) 利用者は、会社に対し、本施設内またはその周辺に既に存する看板等の取り外しもしくは削除を要求することができない。

第9条(承諾を要する事項)
利用者は、本契約に定めるほか、下記の事項を行う場合には、事前に会社の承諾を受けなければならない。
(1) チラシその他の宣伝物の配布
(2) 本施設内及びその周辺における物品の販売その他営業行為。

第10条(利用権の譲渡禁止)
利用者は、本契約上の地位その他本契約に定める債券債務を第三者に譲渡することができない。

第11条(禁止事項)
利用者は、事由の如何にかかわらず、下記の行為をし、または観客その他第三者にこれらを行わせてはならない。
(1) 本施設内及びその周辺に、薬物、劇発物その他危険物を持ち込むこと。
(2) 会社指定の場所以外での喫煙。また、その他一切の火気を本施設内で使用すること。
(3) ごみ投棄、騒音、振動、異臭、備品損傷など、本施設及び周辺の迷惑を及ぼす行為。
(4) その他、会社が本施設内の諸施設の維持または保全のために禁止した事項。

第12条(施設管理権)
(1) 利用者、または観客その他第三者が前条の定めに違反し、もしくは会社の担当者の注意に従わない場合は、会社はこの者を本施設から退場させることができる。
(2) 利用者、または観客その他第三者は本施設内において、自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理し、会社は、本施設内での盗難、紛失、傷害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。

第13条(会社の立入権)
(1) 会社は、本施設の維持保全のため、利用期間内に本施設内の立ち入り、必要な措置を講じる事ができる。
(2) 会社が要求したときは、利用者は、会社の指定する者に対し、催事開催中の特別入場券を予め交付するものとする。

第14条(不可抗力等によって利用が不可能となった場合の措置)
天災地変等の不可抗力、その他会社の責に帰することができない事由によって、利用者が催事の目的に従って本施設を利用できなくなったときは、利用が不可能となった時点において本契約は当然に終了する。利用者は、会社に対し、損害賠償その他何ら請求する事ができず、会社に対し、財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないものとする。

第15条(利用者の損害賠償責任)
(1) 利用者、その従業員、観客その他関係者が本施設を利用するに際して諸施設・備品等を汚損または毀損したときは、利用者は会社に対し、原状回復のための費用その他これによって会社が被った損害を賠償しなければならない。
(2) 利用期間中に観客その他第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、本施設の瑕疵または会社の従業員その他関係者の故意もしくは重大な過失に起因する場合を除き、利用者は、全て利用者の責任と費用において当該第三者に対し、直接損害を賠償し、会社に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさないものとする。
(3) 前項の場合、会社が第三者より責任を追及されて当該第三者に損害賠償を行ったときは、会社は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できるものとする。

第16条(契約解除)
利用者が、利用申込書の虚偽、会社の信用を毀損する行為があった場合、その他本契約に定める利用者の義務または会社が指示した事項に著しく違反した時、会社は、利用者に対し、何ら催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。

第17条(催事終了後の措置)
(1) 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用をもって利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、かつ、利用場所を現状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出するものとする。
(2) 前項の原状回復のための作業は全て会社が指定する業者に行わせるものとする。
(3) 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、会社に対し、原状回復完了の時までの間、超過時間につき会社の定める延長料金を支払うとともに、このほか会社が被った損害を賠償しなければならない。

第18条(定めない事項)
この規定に定めのない事項については、利用者が本施設を健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意をもって協議のうえ円滑に解決するものとする。


以上

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